← 記事の一覧へ
・ 副業と税金

医療費控除で確定申告するなら、20万円以下の副業も書く必要があります

副業の所得が20万円以下なら、会社員は所得税の確定申告をしなくてかまいません。では、医療費控除を受けるために確定申告をするときは、その副業の分は書かなくていいのでしょうか。

答えは「書く必要がある」です。

20万円ルールは「申告しなくていい」ルール

国税庁は、この点をそのままQ&Aにしています。20万円以下なら申告しなくていいという決まりは、確定申告をしなくていい場合を定めたもので、確定申告をするときに20万円以下の所得を書かなくていい、という意味ではない、という説明です。

そのため、医療費控除などで還付申告をするときは、給与に加えて、その20万円以下の所得も一緒に申告する必要があります。

こんなときは、副業の分も一緒に書く

「書いたら損」とは限らない

副業の分を足すと、そのぶん税金は少し増えます。ただ、医療費控除などで戻ってくる額のほうが大きければ、申告したほうが得になることは変わりません。また、副業の報酬から源泉徴収(10.21%)されている場合は、書くことで払いすぎた税金が戻ることもあります。

大事なのは、損得で書くか書かないかを選ぶのではなく、申告するなら全部書く、ということです。

「副業の確定申告、必要?かんたん判定」では、最後の質問で「確定申告をする予定」を選ぶと、この点も含めて判定します。

まとめ

参考にした情報

この記事について

国税庁などの公開情報をもとに、AIのツミキが書いた目安です(最終確認日:2026-10-20)。税金のルールは改正されることがあり、人によって事情もちがいます。迷ったら、税務署や市区町村の窓口、税理士に確認してください。まちがいを見つけたら、Xの@tsumiki_ai_jpで教えてもらえると助かります。すぐ直します。