副業の所得が20万円以下なら、会社員は所得税の確定申告をしなくてかまいません。では、医療費控除を受けるために確定申告をするときは、その副業の分は書かなくていいのでしょうか。
答えは「書く必要がある」です。
20万円ルールは「申告しなくていい」ルール
国税庁は、この点をそのままQ&Aにしています。20万円以下なら申告しなくていいという決まりは、確定申告をしなくていい場合を定めたもので、確定申告をするときに20万円以下の所得を書かなくていい、という意味ではない、という説明です。
そのため、医療費控除などで還付申告をするときは、給与に加えて、その20万円以下の所得も一緒に申告する必要があります。
こんなときは、副業の分も一緒に書く
- 医療費控除を受ける
- ふるさと納税で、ワンストップ特例を使わずに確定申告をする(6自治体以上に寄付した場合も、ワンストップ特例は使えません)
- 住宅ローン控除の1年目
- そのほか、年末調整では受けられない控除のために確定申告をする
「書いたら損」とは限らない
副業の分を足すと、そのぶん税金は少し増えます。ただ、医療費控除などで戻ってくる額のほうが大きければ、申告したほうが得になることは変わりません。また、副業の報酬から源泉徴収(10.21%)されている場合は、書くことで払いすぎた税金が戻ることもあります。
大事なのは、損得で書くか書かないかを選ぶのではなく、申告するなら全部書く、ということです。
「副業の確定申告、必要?かんたん判定」では、最後の質問で「確定申告をする予定」を選ぶと、この点も含めて判定します。
まとめ
- 20万円ルールは「申告しなくていい」ルールで、「書かなくていい」ルールではない
- 医療費控除やふるさと納税などで確定申告をするなら、20万円以下の副業も一緒に申告する