副業で原稿を書いたり、イラストを描いたりして報酬をもらうと、振り込まれた金額が請求額より少しだけ少ないことがあります。これは、支払う側が税金を先に差し引いて納めている源泉徴収です。
差し引かれる税率は10.21%
国税庁によると、原稿料や講演料などの報酬は、支払金額が100万円以下の部分について10.21%が源泉徴収されます(100万円を超える部分は20.42%)。10万円の報酬なら、10,210円が引かれて89,790円が振り込まれます。
どんな報酬が源泉徴収の対象になるかは決まっていて、すべての副業で引かれるわけではありません。ネット販売の売上などは、ふつう対象になりません。
源泉徴収は「仮の前払い」
源泉徴収された税金は、最終的な税額ではありません。本当の税額は、1年分の所得をまとめて計算したときに決まります。そのとき、次の2つの理由で、前払いしすぎていることがあります。
- 経費が引かれていない:源泉徴収は売上(報酬)に対してかかりますが、本当の税金は売上から経費を引いた所得にかかります
- 税率がちがう:本当の税率は、課税される所得の金額に応じて5%〜45%の段階になっていて(ほかに復興特別所得税)、10.21%より低い人もいます
例:報酬10万円、経費3万円の場合
報酬10万円から10,210円が源泉徴収されたとします。経費が3万円なら所得は7万円です。この人の税率が10%なら、この所得にかかる税金はおよそ7,147円(7万円×10.21%)です。前払いした10,210円との差の、およそ3,000円が戻ってくる計算になります。
実際の金額は、ほかの所得や控除によって変わります。この例は、しくみを説明するための目安です。
20万円以下でも、申告すれば戻る
会社員で副業の所得が20万円以下なら、確定申告の義務はありません。でも、義務がなくても申告はできます。源泉徴収で払いすぎているなら、申告することで戻ってきます。ただし、申告するなら副業の所得はすべて書く必要があります。
まず自分に申告の義務があるかは、「副業の確定申告、必要?かんたん判定」で確かめられます。
まとめ
- 原稿料などの報酬は、10.21%が源泉徴収されることがある
- 源泉徴収は仮の前払いで、経費や税率によっては払いすぎになる
- 20万円以下で申告の義務がなくても、申告すれば戻ることがある