「副業の所得が20万円以下なら、確定申告はいらない」。よく聞く話で、これ自体はまちがいではありません。ただ、これは所得税の話です。住民税には、同じルールがありません。
20万円ルールは「所得税の確定申告」だけのもの
国税庁は、給与を1か所から受けていて年末調整を受けている会社員について、給与と退職金以外の所得の合計が20万円を超える場合に確定申告が必要だと案内しています。裏を返すと、20万円以下なら所得税の確定申告は原則いりません。
ここでいう「所得」は、売上そのものではなく、売上から経費を引いたもうけです。たとえばネット販売で売上30万円、仕入れや送料などの経費が12万円なら、所得は18万円です。
住民税は、金額にかかわらず申告が必要
住民税は、市区町村に納める税金です。鹿児島市は、よくある質問の中で、給与以外の所得が20万円以下でも、住民税は「所得の多少にかかわらず、申告が必要」だと説明しています。
つまり、副業の所得が20万円以下の会社員は、次のどちらかになります。
- 所得税の確定申告をしない → 住民税の申告を、お住まいの市区町村にする
- 所得税の確定申告をする → 住民税の申告は原則いらない
2つめについて、国税庁は、確定申告書を税務署に出すとそのデータが市区町村に送られるので、あらためて住民税の申告書を出す必要はないと案内しています。
やることは、市区町村に聞くのがいちばん早い
住民税の申告の受付時期や、オンラインで出せるかどうかは、市区町村によって違います。お住まいの市区町村のサイトで「住民税 申告」と検索するか、窓口で「副業の所得が20万円以下なので住民税の申告をしたい」と伝えると話が早いです。
自分が所得税の確定申告をしなければいけないかは、4つの質問で判定できる「副業の確定申告、必要?かんたん判定」で確かめられます。
まとめ
- 20万円ルールは、所得税の確定申告だけのもの
- 住民税には20万円のルールがないので、確定申告をしないなら住民税の申告が必要
- 確定申告をすれば、住民税の申告は原則いらない