副業の「20万円ルール」には、もうひとつ見落としやすい点があります。副業がアルバイトやパートの給与か、業務委託やネット販売の売上かで、数える金額が違うことです。
業務委託・ネット販売は「売上 − 経費」
ライティングやデザインの業務委託、フリマアプリやネットショップでの販売、アフィリエイトなどは、売上から経費を引いた所得で数えます。売上が25万円でも、経費が8万円なら所得は17万円で、20万円以下です。
アルバイト・パートは「給与の額面」そのもの
国税庁の案内では、給与を2か所以上から受けている人は、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与・退職金以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要になります。
ポイントは「収入金額」です。アルバイトの給与からは経費を引けないので、額面(税金などが引かれる前の金額)がそのまま判定に使われます。月2万円のアルバイトを1年続けると24万円で、これだけで20万円を超えます。
具体例で比べると
- 週末に業務委託でデザイン:売上26万円、ソフト代や機材で経費9万円 → 所得17万円 → 20万円以下
- 週末にカフェでアルバイト:給与の額面が年22万円 → 22万円 → 20万円を超える
- 両方やっている:アルバイト給与12万円 + デザインの所得10万円 → 22万円 → 20万円を超える
同じくらい働いていても、アルバイトのほうが先に20万円を超えやすい、ということです。
例外もあります
国税庁は、給与を2か所以上から受けている場合でも、給与の収入の合計から一部の所得控除を引いた額が150万円以下で、かつ給与・退職金以外の所得が20万円以下なら、申告はいらないとしています。収入が少なめの人は、この例外にあてはまることがあります。
アルバイトの給与と、業務委託などの売上・経費を分けて入れられる「副業の確定申告、必要?かんたん判定」で、自分の場合を確かめられます。
まとめ
- 業務委託・ネット販売などは、売上から経費を引いた「所得」で数える
- アルバイト・パートの給与は、経費を引かずに「額面」で数える
- 両方あるときは足し算して、20万円を超えるかどうかを見る